このページの本文へ移動
  1. ホーム
  2. お知らせ
  3. 【募集再開】『産業観光バスツアー助成』のご案内【最大15万円】

【募集再開】『産業観光バスツアー助成』のご案内【最大15万円】

2024年11月05日(火曜日)

お知らせ観光事業者様へ

【11/5】再募集しました。(残り4枠となります。)


※こちらは旅行業者さま向けの助成制度となります。

宿泊付き産業体験ツアー催行で最大15万円助成!

産業ツーリズム紹介写真 四国の西南部に位置する宇和島市は、伊達十万石の城下町として栄えてきました。

 愛媛みかんの発祥の地が誇る豊富な種類の柑橘や、宇和海の豊富なミネラルで養殖された鯛やハマチ・真珠といった海の恵み、じゃこ天や鯛めしなどの特色ある郷土料理が楽しめる町です。

 

 今年度、より深く宇和島を知り、宇和島に触れ、宇和島を感じていただくため、宇和島が誇る産業と観光を結びつけた産業観光バスツアー(以下、「ツアー」という。)に対する助成を行っています。

助成事業詳細

助成対象期間

令和6年6月11日から令和7年3月31日まで(予算に達した時点で終了)

申請受付期間

令和6年6月1日から令和7年3月18日まで

※期間は、協会と協議のうえ、変更することができる。
※予算の上限に達した場合は申請の受付を停止する。

助成対象者

助成要件を満たす観光バスツアーを主催する旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づく旅行業の登録を受けた旅行業者で、かつ、日本国内の事業者)

助成要件

1. 出発地又は経由地が3大都市圏(首都圏、関西圏、中京圏)であること。
2. 募集型企画旅行とし、ツアー1本あたり15名以上の参加者(乗務員、添乗員等を除く。)であること。
3. コース設定日を2本以上又は2コース以上設定すること。
4. 次のいずれかのツアーであること。
    • ア 次の表に定める産業体験を1か所以上盛り込むこと。
    • イ 次の表に定める観光施設を1か所以上盛り込むこと。
    • ウ 宇和島市内の宿泊施設に宿泊すること。
産業体験 ・柑橘栽培体験  ・真珠養殖体験
・魚類養殖体験  ・じゃこ天加工体験
観光施設 ・宇和島城天守 ・伊達博物館 ・天赦園
・遊子水荷浦段畑 ・吉田ふれあい国安の郷
・畦地梅太郎記念美術館、井関邦三郎記念館 ・南楽園

5. ツアー参加者に対するアンケートを実施すること。
6. ツアー参加者から代金(参加料)を徴収すること。
7. 国又は地方自治体が実施する視察、会議、研修又は学校行事によるツアーでないこと。
8. 特定の政治活動又は宗教活動を目的としたツアーでないこと。

(注意)

上記1から8にかかわらず、旅行業者及びツアーの参加者全員が、次に該当するときは、助成対象者としない。

  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
  • 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

助成金

  1. 催行の場合 1本あたり上限150,000円
  2. 不催行の場合 1本あたり上限50,000円

※いずれも所要経費が上限額を下回る場合は実額とし、千円未満を切り捨てる。

※1旅行業者につき2本300,000円を限度とする。

産業ツーリズム紹介写真2

申請

助成金の交付を受けようとする旅行業者は、ツアー実施日の10日前までに、助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出すること。申請の受付は令和7年3月18日までとする。

  • 【WORD形式】  様式第1号-交付申請書.docx   
  • ツアー行程表(ツアー名称、実施日時、観光施設、宿泊施設等が確認できるもの)
  • 参加案内(参加募集チラシなど)
  • 運送引受書(写)

助成金の交付決定

申請内容を審査し、交付すべきものと認めるときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

中止等の連絡

交付決定後に、交付申請の記載内容に変更が生じた場合、また、当該ツアーが中止された場合は、速やかに助成金変更(中止)申請書(様式第3号)を提出する。

提出書類

ツアーの完了後は、速やかに実績報告書(様式第5号)に関係書類(最終行程表、参加案内、「観光(体験)施設、飲食店利用証明書(様式第6号)」、「宿泊証明書(様式第7号)」、「助成金交付請求書(様式第8号)」、アンケート)を添えて提出すること。

助成金の交付

実績報告書及び助成金交付請求書を受理後、内容審査及び必要に応じて調査等を行い、適当と認めるときは、助成金額を確定し、速やかに助成金を交付(振込)する。

交付決定の取消し

協会は、申請書が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。

  1. 虚偽の申請またはその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
  2. ツアー催行予定日、ツアー出発日に、宇和島市またはツアー出発地が緊急事態宣言の実施地域又はまん延防止等重点措置等に指定されたとき。
  3. その他会長が不適切と認める事情が生じたとき。

申請先及び問合先

宇和島市観光物産協会(宇和島市観光情報センター「シロシタ」内)

〒798-0060 愛媛県宇和島市丸之内5丁目1-4

TEL:0895-49-5800 FAX:0895-49-5900

E-mail:info@uwajima.org