きさいや うわじま!観光バスツアー助成事業
2023年04月25日(火曜日)
コロナ禍により宇和島市においても観光産業に影響がありました。
そこで、宇和島市外からの観光バスを宇和島市へ誘致するため、観光バスツアーに対する助成を行います。 宇和島市への誘客の促進、旅行業界への宇和島市の認知向上及び地域経済の活性化を図ることを目的としております。 また、この事業において、旅行業界、観光業界が少しでも元気になり、活性化できるように取り組んでおります。

助成事業詳細
助成対象期間
令和5年4月1日から令和6年2月29日まで(予算に達した時点で終了)
申請受付期間
令和5年4月1日から令和6年2月19日とする。
※期間は、協会と協議のうえ、変更することができる。
※予算の上限に達した場合は申請の受付を停止する。
助成対象者
助成要件を満たす観光バスツアーを主催する旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づく旅行業の登録を受けた旅行業者で、かつ、日本国内の事業者)
助成要件
2. 貸切バス1台あたり15名以上の参加者(乗務員、添乗員等を除く。)であること。
3. 次のいずれかのツアーであること。
- ア 次の表に定める助成対象観光(体験)施設等のうち、必須施設を含む2か所以上、かつ、1か所以上の飲食店で食事をとる日帰りツアー
必須施設等 | ・宇和島城天守 ・伊達博物館 ・天赦園 ・遊子水荷浦段畑 ・吉田ふれあい国安の郷 ・畦地梅太郎記念美術館、井関邦三郎記念館 ・南楽園 |
対象施設等 | ・四国八十八箇所(龍光寺、佛木寺) ・和霊神社 ・多賀神社 ・養殖見学(真珠、魚) ・柑橘体験 ・うわじま牛鬼まつり ・吉田秋祭り ・みまコスモスまつり ・津島しらうおまつり ・買物(20分以上) ・その他、観光物産協会が紹介する体験 |
※ 対象施設で飲食した場合は、観光施設、飲食店それぞれ1か所とみなす。ただし、自由食や宿泊料金に含まれる食事は対象外とする。
- イ アに加えて本市内での宿泊ツアー
5. 国又は地方自治体が実施する視察、会議、研修又は学校行事によるツアーでないこと。
6. 特定の政治活動又は宗教活動を目的としたツアーでないこと。

(注意)
1から6にかかわらず、旅行業者及びツアーの参加者全員が、次に該当するときは、助成対象者としない。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
- 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
助成金
- 日帰りツアー バス1台あたり30,000円
- 宿泊ツアー バス1台あたり50,000円
※バス1台あたりの経費が助成金の額を下回る場合は実額とし、千円未満を切り捨てる。
※1旅行業者あたり1,500,000円を限度とする。

申請
助成金の交付を受けようとする旅行業者は、ツアー実施日の10日前までに、助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出すること。申請の受付は令和6年2月19日までとする。
- 【WORD形式】 様式第1号-交付申請書.docx
- ツアー行程表(ツアー名称、実施日時、観光施設、宿泊施設等が確認できるもの)
- 参加案内(参加募集チラシ)※募集型企画旅行のみ
- 運送引受書(写)
助成金の交付決定
申請内容を審査し、交付すべきものと認めるときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
中止等の連絡
交付決定後に、交付申請の記載内容に変更が生じた場合、また、当該ツアーが中止された場合は、速やかに助成金変更(中止)申請書(様式第3号)を提出する。
- 【WORD形式】 様式第3号-変更(中止)申請書.docx
提出書類
ツアーの完了後は、速やかに実績報告書(様式第5号)に関係書類(最終行程表、参加案内、「観光(体験)施設、飲食店利用証明書(様式第6号)」、「宿泊証明書(様式第7号)」、「助成金交付請求書(様式第8号)」、アンケート)を添えて提出すること。
- 【WORD形式】 様式第5号-実績報告書.docx
- 【WORD形式】 様式第6号-観光(体験)施設、飲食店利用証明書.docx
- 【WORD形式】 様式第7号-宿泊証明書.docx
- 【WORD形式】 様式第8号-助成金請求書.docx
- 【WORD形式】 アンケート.docx
助成金の交付
実績報告書及び助成金交付請求書を受理後、内容審査及び必要に応じて調査等を行い、適当と認めるときは、助成金額を確定し、速やかに助成金を交付(振込)する。
交付決定の取消し
協会は、申請書が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。
- 虚偽の申請またはその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
- ツアー催行予定日、ツアー出発日に、宇和島市またはツアー出発地が緊急事態宣言の実施地域又はまん延防止等重点措置等に指定されたとき。
- その他会長が不適切と認める事情が生じたとき。
申請先及び問合先
宇和島市観光物産協会(宇和島市観光情報センター「シロシタ」内)
〒798-0060 愛媛県宇和島市丸之内5丁目1-4
TEL:0895-49-5800 FAX:0895-49-5900
E-mail:info@uwajima.org
